○飯豊町学校給食共同調理場設置条例
昭和48年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、飯豊町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 飯豊町学校給食共同調理場
(2) 位置 飯豊町大字椿3,643番地の1
(職員)
第3条 飯豊町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に場長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 共同調理場の運営及び教育委員会の学校給食に関する業務を適正かつ円滑ならしめるため、飯豊町学校給食共同調理場運営委員会を置く。
(学校給食費の徴収)
第5条 学校給食費として実費を徴収する。
(施行規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月4日条例第1号)
この条例は、平成14年1月4日から施行する。
附則(平成15年9月17日条例第29号)
この条例は、平成15年10月17日から施行する。