○飯豊町教育施設使用条例

昭和29年10月1日

条例第29号

第1条 飯豊町が設置する学校及び公民館その他教育委員会の所管に属する施設(以下「教育施設」という。)の使用に関しては、法令に定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 教育施設を使用しようとする者は、あらかじめ次の事項を具し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用する施設

(2) 使用する目的

(3) 使用する日時

(4) 参会者の範囲及び人員

(5) 使用責任者の住所及び氏名

第3条 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件をつけることができる。

第4条 次の各号の場合においては、教育委員会はその使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。

(1) 法令又はこの条例に違反したとき。

(2) 公益を害するおそれありと認めたとき。

(3) 建物又は附属物若しくは備付物件を毀損するおそれありと認めたとき。

(4) その他教育委員会において特に必要と認めたとき。

第5条 第2条により使用の許可を受けた者は、別表に掲げる基準、使用料表に基づき教育委員会が別に定める使用料を前納しなければならない。ただし、次の場合には教育委員会において使用料を減免することができる。

(1) 公共団体又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。

(2) その他特別の事情ありと認めたとき。

第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用不能となった場合

(2) その他教育委員会において特に事情ありと認めた場合

2 第4条に規定する使用条件の変更、停止、許可、取消によって生ずる使用者の損害は弁償しない。

第7条 使用者がその使用を終ったとき、又は使用を停止されたときは直ちに原状に復して返還しなければならない。

第8条 使用中建物又は附属物若しくは備付物件を毀損、滅失したとき及び前条の義務を怠ったときは、教育委員会は賠償金額を定め、これを使用者から徴収するものとする。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会において別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月28日条例第37号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和55年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の飯豊町教育施設使用条例による使用料は、平成15年10月1日以降の使用によるものとし、平成15年9月30日までの使用による使用料は、改正前の飯豊町教育施設使用条例によるものとする。

(平成25年3月25日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(飯豊町教育施設使用条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の飯豊町教育施設使用条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

教育施設基準使用料表

区分

基本使用料

追加使用料

(1時間当)

備考

学校

体育館

1,100

220

1 基本使用料は、使用時間4時間までの額をいう。

2 冷暖房器具使用の場合は、使用料の5割増とする。

3 町外の諸団体及び個人が使用する場合は、倍額とする。

4 音楽会、演芸会等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、町内の諸団体及び個人は倍額、町外は3倍額とする。

5 業者が興行若しくは営業に使用する場合は、町内業者は5倍額、町外業者は10倍額とする。

教室等

330

110

クラブハウス

550

110

グランド等

550

110

公民館

体育館

1,100

220

集会室

550

110

会議室等

330

110

外庭

220

50

学校及び公民館の個々の使用料については、上記の基準使用料の範囲内において教育委員会が定める。

飯豊町教育施設使用条例

昭和29年10月1日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第29号
昭和49年9月28日 条例第37号
昭和55年6月18日 条例第15号
昭和57年3月20日 条例第8号
昭和58年3月18日 条例第5号
昭和58年10月3日 条例第24号
昭和63年3月24日 条例第6号
平成元年3月23日 条例第14号
平成2年3月31日 条例第5号
平成6年3月25日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第9号
平成15年9月17日 条例第28号
平成25年3月25日 条例第20号
平成26年1月31日 条例第2号
令和元年7月5日 条例第14号