○飯豊町スポーツ推進審議会条例

平成8年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツ推進審議会の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 飯豊町にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第3条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの振興に関する次の各号に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツ技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ振興に関すること。

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見をきいて任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 審議会は必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

飯豊町スポーツ推進審議会条例

平成8年3月25日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月25日 条例第7号
平成24年3月21日 条例第8号