○飯豊町民野球場の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町民野球場(以下「町民野球場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 広く、町民の心身の健全な育成と、本町のスポーツの普及振興に資することを目的とし、町民野球場を飯豊町大字椿2888番地に設置する。

(管理運営)

第3条 町民野球場は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条の規定に基づき、町長の総括の下に飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。

(使用の範囲)

第4条 次に掲げる者は、町民野球場を使用することができる。

(1) 飯豊町民及び飯豊町民で構成する団体

(2) 前号の者の使用に支障のない範囲において、前号に掲げる者以外にも使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 町民野球場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、委員会の許可をうけなければならない。

(使用の不許可)

第6条 委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料の額)

第8条 使用料は、町及び委員会が直接使用する場合又は委員会が特に必要と認めるときのほか、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。

(使用料の還付)

第9条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(管理の委託)

第10条 町民野球場の設置の目的を効果的に達成するため、必要と認めた場合は、その管理の一部を公共的団体等に委託することができる。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第7号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

町民野球場使用料

区分

使用料(60分当り)

昼間使用

夜間使用

(照明)

町民及び町民で構成する団体が使用する場合

620

5,230

町民及び町民で構成する団体が会費若しくは入場料を徴収し使用する場合

2,510

10,470

町外諸団体及び個人が使用する場合

1,250

10,470

町外諸団体及び個人が会費若しくは入場料を徴収し使用する場合

4,920

24,090

飯豊町民野球場の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月18日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月18日 条例第2号
昭和55年10月27日 条例第20号
昭和57年3月20日 条例第6号
昭和63年3月24日 条例第7号
平成元年3月23日 条例第15号
平成2年3月31日 条例第7号
平成5年3月25日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第10号
平成23年3月14日 条例第7号
平成26年1月31日 条例第3号
令和元年7月5日 条例第14号