○飯豊町スキー場の設置及び管理に関する条例

昭和62年11月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の健全な心身の育成と冬期スポーツの普及振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町スキー場(以下「スキー場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町手ノ子スキー場

飯豊町大字手ノ子2,555番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、スキー場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スキー場の管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) スキー場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) スキー場の運営及び監視に関する業務

(3) その他スキー場の管理運営上、教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者が前項に規定する業務を行う場合においては、第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用期間及び時間)

第5条 スキー場の使用期間及び時間は、別に定める。

(使用料等)

第6条 スキー場に施設したシュレップリフト及び簡易リフト(以下「スキーリフト」という。)の使用料は、個人及び団体とし、別表のとおりとする。

2 団体使用については、次の各号に該当し、かつ、10人以上の団体の代表者から申請により使用させることができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が授業に使用するとき。

(2) 飯豊町教育委員会が指定する社会教育関係団体が使用するとき。

(3) 前2号に準ずるものとして町長が認めたとき。

3 町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由によるときは、この限りでない。

(使用制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、スキー場の使用をさせないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条に掲げる物品を所持するとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は重大な過失により施設器具等をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯豊町簡易リフトの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 飯豊町簡易リフトの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第31号)は、廃止する。

(昭和63年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月27日条例第49号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月13日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

スキーリフト使用料

シュレップリフト

区分

大人

小人

摘要

個人

回数券

1,100円

600円

簡易リフト使用可 昼夜共通

昼間券

2,100

1,200

簡易リフト使用可

夜間券

1,200

700


シーズン券

16,700

8,100


団体

昼間券

500

300

簡易リフト使用可 半日当り

夜間券

600

300

 

備考

1 本表中団体の使用料は、それぞれ1人当たりをいう。

2 「小人」とは、中学生以下をいう。

簡易リフト

区分

大人

小人

摘要

個人

1日券

500円

300円

 

備考 本表中「小人」とは、中学生以下をいう。

飯豊町スキー場の設置及び管理に関する条例

昭和62年11月18日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年11月18日 条例第23号
昭和63年9月30日 条例第25号
昭和63年12月22日 条例第29号
平成元年12月27日 条例第49号
平成8年12月25日 条例第18号
平成9年3月27日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第17号
平成19年12月13日 条例第32号
平成21年3月6日 条例第7号
平成26年1月31日 条例第25号
令和元年7月5日 条例第14号