○飯豊町スキー場の設置及び管理に関する条例
昭和62年11月18日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の健全な心身の育成と冬期スポーツの普及振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町スキー場(以下「スキー場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯豊町手ノ子スキー場 | 飯豊町大字手ノ子2,555番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、スキー場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スキー場の管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) スキー場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) スキー場の運営及び監視に関する業務
(3) その他スキー場の管理運営上、教育委員会が必要と認める業務
(使用期間及び時間)
第5条 スキー場の使用期間及び時間は、別に定める。
(使用料等)
第6条 スキー場に施設したシュレップリフト及び簡易リフト(以下「スキーリフト」という。)の使用料は、個人及び団体とし、別表のとおりとする。
2 団体使用については、次の各号に該当し、かつ、10人以上の団体の代表者から申請により使用させることができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が授業に使用するとき。
(2) 飯豊町教育委員会が指定する社会教育関係団体が使用するとき。
(3) 前2号に準ずるものとして町長が認めたとき。
3 町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由によるときは、この限りでない。
(使用制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、スキー場の使用をさせないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条に掲げる物品を所持するとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は重大な過失により施設器具等をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯豊町簡易リフトの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 飯豊町簡易リフトの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第31号)は、廃止する。
附則(昭和63年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月27日条例第49号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
スキーリフト使用料
シュレップリフト | ||||
区分 | 大人 | 小人 | 摘要 | |
個人 | 回数券 | 1,100円 | 600円 | 簡易リフト使用可 昼夜共通 |
昼間券 | 2,100 | 1,200 | 簡易リフト使用可 | |
夜間券 | 1,200 | 700 | ||
シーズン券 | 16,700 | 8,100 | ||
団体 | 昼間券 | 500 | 300 | 簡易リフト使用可 半日当り |
夜間券 | 600 | 300 |
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備考
1 本表中団体の使用料は、それぞれ1人当たりをいう。
2 「小人」とは、中学生以下をいう。
簡易リフト | ||||
区分 | 大人 | 小人 | 摘要 | |
個人 | 1日券 | 500円 | 300円 |
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備考 本表中「小人」とは、中学生以下をいう。