○飯豊町指定有形民俗文化財指定基準

昭和52年4月26日

教委告示第9号

1 次に掲げる有形民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等において生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの。たとえば衣服装身具・飲食用具・光熱用具・家具調度・住居等

(2) 生産、生業に用いられるもの。たとえば農具・漁猟具、工匠用具・紡織用具・作業用具

(3) 交通・運輸・通信に用いられるもの。たとえば運搬具・舟車・飛脚用具・関所等

(4) 交易に用いられるもの。たとえば計算具・計量具・看板・鑑札店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの。たとえば贈答用具・警防・刑罪用具・若者宿等

(6) 信仰に用いられるもの。たとえば祭祀具・法会具・奉納物・偶像類・呪術用具・社祠等

(7) 民族知識に関して用いられるもの。たとえば暦類・ト占用具・医療具・教育施設等

(8) 民俗芸能・娯楽・遊戯・嗜好に用いられるもの。たとえば衣裳道具・楽器・面・人形・玩具・舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの。たとえば産育用具・冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの。たとえば正月用具・節句用具・盆用具等

2 前項各号に掲げる有形民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次の各号の一に該当し特に重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生活階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 他民俗に係る前2項に掲げる有形民俗文化財又はその収集で、生活文化との関連上特に重要なもの

飯豊町指定有形民俗文化財指定基準

昭和52年4月26日 教育委員会告示第9号

(昭和52年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年4月26日 教育委員会告示第9号