○飯豊町指定有形民俗文化財指定基準
昭和52年4月26日
教委告示第9号
1 次に掲げる有形民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等において生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(1) 衣食住に用いられるもの。たとえば衣服装身具・飲食用具・光熱用具・家具調度・住居等
(2) 生産、生業に用いられるもの。たとえば農具・漁猟具、工匠用具・紡織用具・作業用具
(3) 交通・運輸・通信に用いられるもの。たとえば運搬具・舟車・飛脚用具・関所等
(4) 交易に用いられるもの。たとえば計算具・計量具・看板・鑑札店舗等
(5) 社会生活に用いられるもの。たとえば贈答用具・警防・刑罪用具・若者宿等
(6) 信仰に用いられるもの。たとえば祭祀具・法会具・奉納物・偶像類・呪術用具・社祠等
(7) 民族知識に関して用いられるもの。たとえば暦類・ト占用具・医療具・教育施設等
(8) 民俗芸能・娯楽・遊戯・嗜好に用いられるもの。たとえば衣裳道具・楽器・面・人形・玩具・舞台等
(9) 人の一生に関して用いられるもの。たとえば産育用具・冠婚葬祭用具、産屋等
(10) 年中行事に用いられるもの。たとえば正月用具・節句用具・盆用具等
2 前項各号に掲げる有形民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次の各号の一に該当し特に重要なもの
(1) 歴史的変遷を示すもの
(2) 時代的特色を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(4) 生活階層の特色を示すもの
(5) 職能の様相を示すもの
3 他民俗に係る前2項に掲げる有形民俗文化財又はその収集で、生活文化との関連上特に重要なもの