○記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財選択基準
昭和52年4月26日
教委告示第10号
1 次に掲げる無形民俗文化財のうち、その由来、内容等に基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(1) 衣食住に関するもの。たとえば服飾習俗・飲食習俗・居住習俗等
(2) 生産、生業に関するもの。たとえば農耕・漁猟・工作・紡織等に関する習俗等
(3) 交通・運輸・通信に関するもの。たとえば旅行に関する習俗等
(4) 交易に関するもの。たとえば町・行商・座商・両替・質の習俗等
(5) 社会生活に関するもの。たとえば社交儀礼・若者組・隠居・共同作業等の習俗
(6) 口頭伝承に関するもの。たとえば伝説・昔ばなし等
(7) 信仰に関するもの。たとえば祭祀・法会・祖霊信仰・田の神信仰・坐俗・つきもの等
(8) 民俗知識に関するもの。たとえば暦数・禁忌・ト占・医療・教育等
(9) 民俗芸能・娯楽・遊戯・嗜好に関するもの。たとえば祭礼行事競技、童戯等
(10) 人の一生に関するもの。たとえば誕生・育児・年祝い・婚姻・葬送・墓制等
(11) 年中行事に関するもの。たとえば正月・節分・節句・盆等
2 無形民俗文化財のうち、前項には該当しないが、町指定無形民俗文化財の特質を理解するため特に必要なもの
3 他民俗に係る前2項に掲げる無形民俗文化財で生活文化との関連上特に重要なもの