○飯豊町民生委員推薦会規則
昭和54年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、飯豊町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所の位置)
第2条 推薦会の事務所は、飯豊町役場内におく。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、7名とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、推薦会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 委員長は、推薦会を招集して、その議長となる。
(会議)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
第7条 委員は自己又は配偶者若しくはその親族に関する事項については、議事に参与することができない。
(補助職員)
第8条 推薦会に幹事及び書記若干名をおき、関係職員のうちから町長がこれを命ずる。
2 幹事は庶務を掌理し、書記は幹事の指揮により庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。