○飯豊町集会施設等設置条例

昭和50年10月1日

条例第29号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニケーションを誘発し、社会連帯感の向上をはかり、過疎地域の振興に寄与するため、集会施設等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中西公民館

飯豊町大字中1731番地の1

中北公民館

飯豊町大字中3433番地

中公民館

飯豊町大字中3119番地の2

高野寺分公民館

飯豊町大字萩生3181番地の3

萩生東部公民館

飯豊町大字萩生625番地の2

谷地田公民館

飯豊町大字黒沢2130番地の5

財津堂公民館

飯豊町大字椿4442番地の3

椿駅前公民館

飯豊町大字椿2530番地の16

上郷公民館

飯豊町大字小白川2070番地の14

小白川集会所

飯豊町大字小白川3264番地の41

上野公民館

飯豊町大字小白川516番地の1

北上野公民館

飯豊町大字小白川155番地の3

昭和公民館

飯豊町大字添川1218番地の3

下町公民館

飯豊町大字添川705番地の1

東山公民館

飯豊町大字添川3339番地の2

中洞公民館

飯豊町大字添川2569番地の25

大旦公民館

飯豊町大字添川2378番地の1

松原公民館

飯豊町大字松原883番地の1

高峰多目的集会所

飯豊町大字高峰530番地の6

中通公民館

飯豊町大字高峰2649番地の2

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、集会施設等設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、集会施設等の管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集会施設等、付帯設備及び備品の管理に関する業務

(2) その他集会施設等の管理上、町長が必要と認める業務

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月17日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 飯豊町小白川集会施設設置条例(昭和50年条例第28号)は、廃止する。

(昭和52年12月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月14日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町集会施設等設置条例

昭和50年10月1日 条例第29号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第29号
昭和51年11月17日 条例第34号
昭和52年12月19日 条例第38号
昭和54年12月18日 条例第28号
昭和56年6月15日 条例第24号
昭和56年12月17日 条例第34号
昭和58年12月14日 条例第28号
昭和59年10月26日 条例第27号
昭和60年12月27日 条例第20号
昭和61年12月26日 条例第30号
昭和62年9月5日 条例第21号
平成2年3月31日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第8号
平成16年12月10日 条例第27号
平成17年12月14日 条例第32号
平成23年3月14日 条例第21号
令和6年12月10日 条例第24号