○飯豊町コミュニティセンター条例
昭和49年9月28日
条例第35号
(設置)
第1条 住民に快適で安全な生活環境と健康で文化的な生活のより所として提供し、住民相互間の連帯感に基づく近隣社会生活の形成に寄与する総合施設として飯豊町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯豊町コミュニティセンター
位置 飯豊町大字萩生1,380の3番地
(職員)
第3条 センターに所長及び必要な職員を置く。
2 所長及び職員は、他の部局の職員をもって兼務させることができる。
(運営協議会)
第4条 センターの運営を円滑かつ総合的に行うため運営協議会を置く。
2 協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、コミュニティセンター使用申込書(別記様式)を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 使用申込書の提出は、緊急止むを得ない場合の外は、7日前までにしなければならない。
3 使用許可された者には、コミュニティセンター使用許可書(別記様式)を交付する。
4 センターを使用する際には、前項の許可書を所長に提示しなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、センターの使用を拒むにたる正当な理由がなければ、センターの使用を許可しなければならない。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び整備等をき損するおそれがあると認めるとき。
(使用料)
第7条 センターの使用を許可された者は、別表に定める使用料を徴収することができる。
2 使用料は、センターの使用許可の際に徴する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、県、市町村が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき。
(2) 公共団体又は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。
(3) 前2号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(使用者の責任)
第9条 会場準備及び使用後の整理は、使用者が行い、その結果を所長に報告しなければならない。
(使用料不返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいてセンターの使用を中止した場合に、町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消等)
第11条 町長は、センターの使用許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消すことができる。
(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項各号に該当する事由が発生したとき。
(損害賠償)
第12条 使用中に建物又は施設物を破損し、原状回復ができないときは、使用者はこれを弁償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
コミュニティセンター使用料表
区分 | 基本使用料 | 追加使用料(1時間当) | 備考 |
大集会室 | 1,080円 | 210円 | 1 基本使用料は、使用時間4時間までの額をいう。 2 暖房器具使用の場合は、使用料の5割増とする。 3 町外の諸団体及び個人が使用する場合は倍額とする。 4 音楽会、演芸会等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、町内の諸団体及び個人は倍額、町外は3倍額とする。 5 業者が興行若しくは営業に使用する場合は、町内業者は5倍、町外業者は10倍額とする。 |
集会室等 | 540 | 100 | |
会議室等 | 320 | 100 | |
広場 | 210 | 50 |