○飯豊町生涯学習まちづくり推進本部設置要綱
平成4年6月11日
告示第66号
(設置)
第1条 飯豊町における生涯学習を総合的に企画及び調整を行い、生涯学習を効果的に推進して行くために、飯豊町生涯学習まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(推進本部の役割)
第2条 推進本部は、上記の目的達成のために、次の業務を行う。
(1) 生涯学習に関する施策の総合的な企画、調整並びに推進に関すること。
(2) 「生涯学習推進計画」策定のための調査並びに審議に関すること。
(3) その他生涯学習の推進に必要なこと。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員15名以内をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員には、教育、企業、社会福祉等の代表者並びに知識経験を有する者を委嘱する。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。
2 推進本部は、必要に応じ実務担当者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(本部員の任期)
第6条 本部員の任期は、3年とする。ただし、補欠による本部員の任期は前任者の残任期間とする。
(連絡会議)
第7条 町における生涯学習の総合的、体系的な推進を図るために、本部長の命により関連機関との連絡調整及び関連事項の協議を行うために、飯豊町生涯学習連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、役場職員をもって構成する。
3 連絡会議の議長は、町民総合センター所長をもって充てる。
4 連絡会議は、議長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、町民総合センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の組織運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年6月11日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第41号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第27号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第95号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。