○飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例

昭和50年10月1日

条例第27号

(設置)

第1条 特別豪雪地帯へき地住民の生活の保全と、生活環境の向上を図り、地域社会の安定に資するため、克雪管理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター

位置 飯豊町大字下屋地331番地の1

(規則への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例

昭和50年10月1日 条例第27号

(昭和50年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第27号