○飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例
昭和50年10月1日
条例第27号
(設置)
第1条 特別豪雪地帯へき地住民の生活の保全と、生活環境の向上を図り、地域社会の安定に資するため、克雪管理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター
位置 飯豊町大字下屋地331番地の1
(規則への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和50年10月1日 条例第27号
(昭和50年10月1日施行)