○飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例施行規則
昭和51年3月27日
規則第9号
(目的)
第1条 飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター設置条例(昭和50年条例第27号)第3条による飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター(以下「克雪管理センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条 克雪管理センターは、施設の目的に応じ、雪害情報管理、共同作業、緊急用食料品貯蔵、各部落又は公共的福祉団体が主催する集会、その他町長が認めるものについて使用するものとする。
(使用許可)
第3条 克雪管理センターを使用するときは、飯豊町特別豪雪地帯克雪管理センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町が主催する行事に使用するときはこの限りでない。
3 使用許可申請書を提出するいとまのない場合は、電話等口頭により行うことができるものとする。この場合は、事後に使用許可申請書を提出しなければならない。
(使用制限)
第4条 町長は、次の各号に該当すると認められる場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備のき損若しくは滅失のおそれがあるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(管理運営委員会)
第5条 克雪管理センターに克雪管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条 運営委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、中津川出張所所管区域に在住し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 部落長協議会
(3) 婦人代表
(4) 青年代表
(5) 農事代表
(6) 上流再開発協議会
(7) その他町長が必要と認める者
第7条 運営委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の運営委員会は町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会議には、町長又は町長の委任を受けた者が出席するものとする。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、中津川出張所において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月27日規則第8号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。