○飯豊町まちづくり推進総合助成事業実施要綱
昭和63年4月25日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、新飯豊町総合計画に基づき、町民の自主的なまちづくりを助成することを目的とする。
(事業主体)
第2条 助成を受けることができる事業主体は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 町民が組織する団体(ただし、団体に町民以外の参加も認める。)
(2) 町民
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業は、次の各号の一に該当するものとする。ただし、他の助成を受けるもの又は専ら政治的あるいは宗教的な事業は対象外とする。
(1) 組織づくり
(2) 人づくり
(3) アイデアづくり
(4) まちづくり
(5) その他町長が必要と認めたもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内で、事業から事業に伴う収入を除いた残額の3分の2以内とする。
(申請の手続等)
第5条 助成を受けようとする者は、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)により手続をしなければならない。
(概算払い)
第6条 この助成においては、必要により概算払いをすることができる。
(公表)
第7条 町は、この助成を受けた事業の結果を公表するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。