○飯豊町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町保育の実施に関する条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定により、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込書)

第2条 入所申込は、支給認定申請書(兼)入所申込書・現況届(様式第1号)により町長に対し児童の保護者が行うものとする。

2 町長は、入所申込に際し、当該児童の保育ができないことを証明する書類、その他保育の実施に関し必要な書類を保護者から徴するものとする。

(保育の実施の承諾)

第3条 町長は、前条による入所申込があった児童について、保育の実施に関し条例第2条に定める保育の実施基準該当の有無その他必要な審査及び調査を行い、保育の実施の要否を承諾するものとする。

(保育の実施の期間)

第4条 保育の実施の期間は、保護者から保育の実施を希望する期間の範囲内において、町長が承諾するものとする。

(保育の実施の承諾又は保留の通知)

第5条 町長は、第2条による入所申込があった児童について、保育の実施について承諾した場合は入所承諾書(様式第2号)により、保育の実施について保留する場合は入所保留通知書(様式第3号)により、当該児童の保護者に通知するものとする。

(保育の実施の解除)

第6条 町長は、保育の実施期間中の児童について、条例第2条に定める保育の実施基準に該当しなくなった場合等必要と認めるときは、当該児童の保育の実施を解除するものとする。

(保育の実施の解除の通知)

第7条 町長は、前条により保育の実施を解除することに決定したときは、保育の実施解除通知書(様式第4号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(飯豊町保育所入所措置条例施行規則の廃止)

2 飯豊町保育所入所措置条例施行規則(昭和62年規則第6号)は、廃止する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年7月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年10月6日規則第17号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年3月25日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯豊町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)