○飯豊町国民健康保険高額療養費等貸付規程
平成3年3月30日
告示第43号
飯豊町国民健康保険高額療養費貸付規程(昭和61年告示第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本町国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第2項の規定に基づき、療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 療養のための費用に係る資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
2 出産のための費用に係る資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、その世帯主が法第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、その出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 10分の9
(2) 貸付金の返還が担保された場合 10分の10
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 高額療養費の申請者にあっては、一部負担金請求書又は領収書
(2) 出産育児一時金の申請者にあっては、出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類又は医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書若しくは領収書
2 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
(医療機関等への直接払い)
第7条 町長は、申請者の委任を受け、貸付金を当該療養又は出産のための費用に充てるため、当該費用を請求した医療機関等に支払うことができる。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費又は出産育児一時金が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費又は出産育児一時金の額が貸付金の額に満たないときは、その差額については町長の指定する日までとする。
(貸付金の返還)
第9条 町長は、第6条の規定による委任状に基づき高額療養費又は出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(延滞金)
第11条 町長は、借受人が償還すべき期限までに償還すべき額を支払わないときは、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年3月25日条例第13号)の例により延滞金を徴収する。
(高額療養費貸付台帳)
第12条 町長は、高額療養費等貸付台帳(様式第6号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、資金の貸付け実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第21号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第47号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第28号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月30日告示第78号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日告示第81号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日告示第97号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。