○飯豊町国民健康保険診療所条例
平成12年3月21日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び飯豊町国民健康保険条例(昭和43年条例第1号)第10条の規定に基づき、飯豊町が設置する国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の名称、位置及び運営等、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯豊町国民健康保険診療所 | 飯豊町大字椿3,654番1 |
2 飯豊町国民健康保険診療所に次の付属機関を置く。
付属中津川診療所 | 飯豊町大字上原622番地 |
(診療等)
第3条 診療所は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の支給
(5) 処置、手術その他の治療
(使用料及び手数料)
第4条 前条の診療等を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び使用料、手数料を徴収する。
(診療等の日時)
第5条 診療等の日は、土曜日、日曜日及び飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する休日以外の日とし、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事由があると認めたときはこのかぎりでない。
(職員)
第6条 診療所に、その業務を執行するに必要な職員を置く。
2 前項に規定する職員の職種及び定数は、飯豊町職員定数条例(昭和45年条例第2号)の定めるところによる。
(業務の委託)
第7条 診療所の適正な運営に資するために、町長は必要と認めた場合、業務を委託することができる。
2 委託する業務のうち医療に関する業務は、置賜広域病院企業団に委託するものとする。
3 前項の委託業務の執行に要する経費については、予算の範囲内において委託料として支払うものとする。
(実施規定)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第12号)
この条例は、平成18年5月29日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。