○飯豊町国民健康保険診療所事務決裁規程

昭和41年6月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、飯豊町国民健康保険診療所における町長の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について必要な事項を定めるところにより、決裁責任の所在を明らかにし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において、常時町長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の理由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係課長の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(町長の事務の代決)

第4条 町長が不在のときは、助役がその事務を代決する。

2 町長、助役とも不在のときは、主管課長と合議の上診療所長が事務を代決する。

3 前2項の場合であっても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要、異例若しくは疑義ある事項は代決することができない。

(専決事務)

第5条 助役及び診療所長限りで専決できる事務は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について、特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事務の代決)

第6条 助役の専決事務については、助役が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

2 診療所長の専決事務については、診療所長が不在のときは、あらかじめ指示された所属職員がその事務を代決する。

第7条 前条の規定によって決裁を得ることができる場合を除くほか、助役専決事務については、町長、診療所長専決事務については、主管課長及び助役町長の順により、その決裁を受けなければならない。

(不在)

第8条 決裁権者又は代決に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第9条 決裁権者又は代決者において不在の上司の後閲の必要を指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受けその事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

(報告)

第10条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者はすみやかに文書又は口頭をもって、上司に報告しなければならない。

(事務の決裁)

第11条 この規程に定めるほか、診療所事務の決裁については、飯豊町事務決裁規程(昭和39年訓令第4号)の定めるところによる。この場合、「主管課長」とあるのは、「診療所長」と読み替えるものとする。

この訓令は、昭和41年6月15日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表

1 庶務

項目

決裁権者

助役

所長

合議

○主管課と診療所の事務の調整に関すること

 

 

○所内の事務の調整に関すること

 

 

○附属機関及び他の執行機関との連絡調整に関すること

 

 

○所属職員の事務分掌の決定

 

 

○所長の事務引継に関すること

 

 

○所属職員の事務の引継に関すること

 

 

○専用公印の保管に関すること

 

 

○文書の収受、配布発送に関すること

 

 

○重要なる事項の調査、報告、進達に関すること

 

 

○重要な事項の指令、通知、申請、照会、回答に関すること

 

 

○定期的な調査報告進達等に関すること

 

 

○軽易な通知、申請、照会、回答に関すること

 

 

○証明閲覧かつ異例なもの

 

 

○原簿による諸証明閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの

 

 

○公用車の運行管理に関すること

 

 

2 人事

項目

決裁権者

助役

所長

合議

1ケ月未満の臨時的任用の職員の任免

 

 

職務専念義務の免除に関すること

所長

所属職員

 

年次(特別)休職承認に関すること

所長

 

早退の承認に関すること

 

時間外(休日)職務命令に関すること

 

宿日直勤務命令に関すること

 

 

出勤簿の管理に関すること

 

 

旅行命令に関すること

所長

所属職員

 

扶養親族の認定に関すること

 

 

通勤手当の決定に関すること

 

 

3 財務

項目

決裁権者

助役

所長

合議

既決予算の補正を必要とする収入金等に関すること

 

 

〃  〃    必要としない〃  〃

 

 

予算編成に関し各機関との連絡調整に関すること

 

収入見込書及び医薬品購入費見込書作成に関すること

 

 

一部負担金及び供用料、手数料等の納入告知に関すること

 

 

督促状、催告状の発付に関すること

 

納期限延長徴収猶予、取消等に関すること

 

過誤納金還付徴収金等に関すること

 

 

財産の登記登録に関すること

 

 

火災保険等の加入に関すること

 

 

財産の保全管理に関すること

 

 

不用品処分等に関すること

~100

100~

物品調達計画等の決定に関すること

1,000~

100~

支出負担行為等に関すること

附表の通り

附表の通り

 

附表

支出負担行為決裁区分

金額単位 千円

決裁区分

種別

支出負担行為

助役

診療所長

合議

7

賃金

雇用通知によるもの

全額

 

その他

~200

200~

8

報償費

~100

100~

 

9

旅費

全額

 

10

交際費

100~

50~

11

需用費

消耗品費

~300

300~

 

燃料費

200~

 

食糧費

~100

100~

印刷製本費

~300

300~

 

光熱水費

全額

 

修繕料

~1,000

1,000~

賄材料費

全額

 

医薬材料費

全額

 

12

役務費

通信運搬費

全額

 

手数料

全額

 

保険料

全額

 

13

委託料

~1,000

1,000~

 

14

使用料及び賃借料

~300

300~

 

16

原材料費

~1,000

1,000~

 

18

備品購入費

~2,000

2,000~

19

負担金補助及び交付金

~100

100~

備考

1 長及び助役の決裁事項については、すべて、総務課長に合議すること。

2 (合議)欄中◎印のあるものは、主管課長及び総務課長に、○印のあるものは主管課長にそれぞれ合議すること。

飯豊町国民健康保険診療所事務決裁規程

昭和41年6月15日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和41年6月15日 訓令第3号
昭和63年3月31日 訓令第2号
平成25年3月30日 訓令第8号