○飯豊町国民健康保険診療所使用料等条例
昭和60年12月27日
条例第22号
飯豊町国民健康保険診療所の一部負担金及び使用料、手数料条例(昭和38年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、飯豊町国民健康保険診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の額)
第2条 使用料等の額は、別表により算定した額とする。
(徴収方法)
第3条 診療等を受けた者から徴収する使用料等は、その都度徴収する。
(減免)
第4条 町長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料等を減額又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月30日条例第34号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第15号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
区分 | 金額 | |
1 診療等に係る使用料等 | 健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「告示」という。)により算定した額とする。ただし、自動車の運行によって傷害を受けた者(その傷害につき、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条の規定による損害賠償の請求をすることができる者に限る。)のその傷害についての診療(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、同法第56条第1項に規定する法令、老人保健法(昭和57年法律第80号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療の現物給付又は医療として行われるものを除く。)については、告示等による算定額に1.5を乗じて得た額 | |
2 死体検案書料 | 1体につき 2,200円 | |
3 死体処置料 | 1体につき 1,100円 | |
4 健康診断料 | 健康保険法の規定に定める額とする。 | |
5 診断書料 | 普通 | 1通につき 2,200円 |
複雑なもの | 1通につき 4,400円 | |
6 諸証明書料 | 1通につき 1,100円(児童、生徒については220円) |