○飯豊町国民健康保険診療所勤務医師に対する医務手当等支給条例
平成4年10月20日
条例第34号
飯豊町国民健康保険診療所勤務医師に対する医務手当支給条例(昭和42年条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、飯豊町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師の医務手当及び研究手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(医務手当)
第2条 医務手当は、診療所に勤務する医師が医療業務に従事したとき、月額320,000円を限度に支給することができる。
(研究手当)
第3条 研究手当は、診療所に勤務する医師に対し医学研究奨励のため、月額200,000円を限度に支給することができる。
(支給の方法)
第4条 医務手当及び研究手当は、その月の給料日に支給する。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯豊町国民健康保険診療所勤務医師に対する医務手当等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年8月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。