○飯豊町国民健康保険診療所勤務医師の旅費の支給に関する条例
昭和41年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、飯豊町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第17号)の規定にかかわらず、飯豊町国民健康保険診療所に勤務する医師(以下「医師」という。)の往診の場合における、旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の算定基準及び支給額)
第2条 医師が往診した場合は、厚生省告示による診療報酬点数表(乙)に基づいて、算定した額の2分の1の額を月額往診旅費として支給する。
(支給の方法)
第3条 前条の旅費は、その月の往診台帳によって計算し、翌月においてこれを支給する。
2 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては飯豊町一般職の職員の旅費に関する条例の例による。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月17日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。