○飯豊町介護認定審査会規則
平成11年6月21日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町介護保険条例(平成12年条例第2号)第6条の規定により、飯豊町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 認定審査会は、保健、医療及び福祉の学識経験を有する者の中から町長が任命又は委嘱する委員をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 認定審査会に委員の互選による会長及び副会長各1名を置く。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 認定審査会は、町長が招集する。
(議長及び会議)
第6条 認定審査会の議長は、会長をもってこれにあてる。
2 認定審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 認定審査会の庶務は、健康福祉課で処理する。
(補則)
第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。