○飯豊町高齢者介護予防施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 飯豊町の区域内に居住する介護を必要としない高齢者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項及び第2項に規定する要介護状態及び要支援状態に陥らないため、介護予防に関する福祉と保健とにわたるサービスを提供することにより、加齢による身体機能の低下を抑制し、当該高齢者の日常生活の活性化及び福祉の向上を図るため、飯豊町高齢者介護予防施設(以下「介護予防施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(介護予防施設の名称及び位置)

第2条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯豊町高齢者介護予防センター

位置 飯豊町大字上原622番地

(利用許可)

第3条 介護予防施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒み、又は退所を命ずることができる。

(1) 営利その他これに類する行為をすると認められるとき。

(2) 他人の迷惑となる行為をしたとき及びそのおそれがあるとき。

(3) その他介護予防施設の管理運営上、利用を不適当と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、介護予防施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に介護予防施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防事業に関する業務

(2) 介護予防施設の維持管理に関する業務

(3) その他介護予防施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

飯豊町高齢者介護予防施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年3月23日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第24号
平成17年12月14日 条例第40号
平成18年3月10日 条例第15号
平成23年3月14日 条例第10号
平成26年3月10日 条例第39号