○飯豊町高齢者介護予防施設の設置及び管理に関する条例
平成13年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 飯豊町の区域内に居住する介護を必要としない高齢者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項及び第2項に規定する要介護状態及び要支援状態に陥らないため、介護予防に関する福祉と保健とにわたるサービスを提供することにより、加齢による身体機能の低下を抑制し、当該高齢者の日常生活の活性化及び福祉の向上を図るため、飯豊町高齢者介護予防施設(以下「介護予防施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(介護予防施設の名称及び位置)
第2条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯豊町高齢者介護予防センター
位置 飯豊町大字上原622番地
(利用許可)
第3条 介護予防施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒み、又は退所を命ずることができる。
(1) 営利その他これに類する行為をすると認められるとき。
(2) 他人の迷惑となる行為をしたとき及びそのおそれがあるとき。
(3) その他介護予防施設の管理運営上、利用を不適当と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、介護予防施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に介護予防施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防事業に関する業務
(2) 介護予防施設の維持管理に関する業務
(3) その他介護予防施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。