○飯豊町各種検診実費徴収規則
昭和54年3月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町が実施する各種検診の実費徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(実費徴収の額)
第2条 実費徴収の額は、厚生労働省、山形県の定める算定基準に基づき、その基準の範囲内においてその都度町長が定めるものとする。
(実費の徴収)
第3条 前条の実費の額は、検診を受けた者から検診実施の際に徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、後納とすることができる。
(減免)
第4条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、実費徴収額を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他特に町長が必要と認める者
(実費の還付)
第5条 既納の実費は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。