○飯豊町ごみ減量化器具等購入費補助金交付要綱
平成9年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町長は、ごみの減量運動を推進することを目的とし、町民が家庭ごみを自家処理及びごみの減量化を図るために器具等を購入した場合に、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者及び補助金の額)
第2条 補助金を受けることのできる者は、家庭ごみを自家処理及びごみの減量化を図るための器具等を購入することについて、町長が適当であると認めた者に対し、1品目につき3,000円を限度として交付する。
2 補助金交付の対象となる器具等は、町長が適当であると認めたごみの減量化を図ることを主目的とするもので、飯豊町保健衛生組合連合会の斡旋によるもの及び直接購入したものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 第2条の規定による補助金は、次の者(以下「補助事業者」という。)が交付申請するものとする。
(1) 飯豊町保健衛生組合連合会の斡旋によるものは飯豊町保健衛生組合連合会会長
(2) 直接購入したものは購入者
2 補助金の交付申請書には次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
第4条 補助事業者は、事業実績報告書を事業完了後すみやかに次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(書類の整備)
第5条 補助事業者は、補助事業に係る証書、書類等を整理保存しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(飯豊町生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱の廃止)
2 飯豊町生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱(平成3年告示第111号)は、廃止する。