○飯豊町ごみ収集所整備費補助金交付要綱
平成6年6月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 町長は、一般廃棄物の収集運搬を適正かつ円滑に遂行することを目的とし、単位衛生組合又は単位部落等がごみ収集所を整備した場合に、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者及び補助金の額)
第2条 補助金を受けることのできる者は、ごみ収集所を新設又は事業費が30,000円以上の修理をすることについて町長が適当であると認めた者とし、1基について50,000円を限度として整備費用の3分の1を交付する。ただし、2箇所以上の収集所を統合して新設する場合は、2分の1を交付する。
2 補助金交付の対象となるごみ収集所は、構造及び寸法並びに設置場所等について、町長が適当と認めたものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又は見積書
(実績報告書の提出)
第4条 補助事業者は、事業完了後すみやかに実績報告書(様式第2号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書又は領収書
(前金払)
第5条 町長は、必要と認めるときは、補助金の前金払をすることができる。
2 申請者は、前金払を受けようとするときは、補助金前金払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。