○飯豊町農業委員会会議規則

昭和38年8月1日

農委規則第1号

(総則)

第1条 飯豊町農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとする時は、総会の日時場所及び附議すべき事項を定めあらかじめ委員に通知すると共に委員会の事務所及び適当な場所に告示しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前にしなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の会議時刻までに会長に届出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(総会の開閉)

第6条 開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後、相当の時間を経てもなお、出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告することができる。

(一括議題)

第8条 議長は、必要があると認めた時は2件以上の事件を一括して議題とする事ができる。ただし、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第9条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は、議題について自由に質議し、又は意見をのべることができる。

2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

(動議)

第11条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ動議とすることができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として、審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第13条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、採択の順序を定める。ただし、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件及び動議の撤回又は訂正)

第14条 総会の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めとようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採択の方法)

第15条 採択の方法は、挙手に依る。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法に依る。

(議事録)

第16条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

3 議事録の訂正を求める者は、会長に申出なければならない。ただし、その訂正は、字句に止まり、発言の趣旨を変更する事ができない。

4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒に亘る行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

(会議規則の疑義)

第18条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、公布の日から適用する。

(昭和48年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯豊町農業委員会会議規則

昭和38年8月1日 農業委員会規則第1号

(昭和48年4月1日施行)