○飯豊町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

昭和55年12月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第29号)第13条の規定に基づき、飯豊町農村環境改善センターの管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 飯豊町農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(清潔保持、火災防止、後片付)

第3条 使用者又は入場者は職員の指示に従い、次の各号にかかげる事項を守らなければならない。

(1) 建物その他物件を汚損若しくはき損するおそれの行為をしないこと。

(2) 承認を得ないで施設の変更ならびに備品の使用をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(4) とくに承認をうけたもののほか、館内での物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をしないこと。

(5) その他他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(6) 使用者は会場を準備し、その使用が終ったときは室の内外を清掃し、器具器材を整理整とんし、後の使用に不都合のないようにすること。

(盗難、落しもの等)

第4条 農村センター内での盗難、落しものについては、一切当該者の責任とする。

この規則は、公布の日から施行する。

飯豊町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

昭和55年12月18日 規則第15号

(昭和55年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和55年12月18日 規則第15号