○飯豊町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例
昭和62年9月5日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町基幹集落センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林業の振興、地域住民の交流促進、生活改善等を積極的に図ることを目的として、飯豊町基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を飯豊町大字上原469番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、基幹集落センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に基幹集落センターの管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基幹集落センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他基幹集落センターの管理運営上、町長が必要と認める業務
(使用許可)
第5条 基幹集落センターを使用しようとするときは、飯豊町基幹集落センター使用申込書(様式第1号)を町長に提出して、その許可をうけなければならない。
2 使用申込書の提出は、緊急やむを得ない場合のほかは、7日前までにしなければならない。
3 使用許可された者には、飯豊町基幹集落センター許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の制限)
第6条 町長は、正当な理由がなければ基幹集落センターの使用を許可しなければならない。
2 基幹集落センターの使用許可を受けたものが使用の目的、条件又は使用の規定に従わないとき、あるいは風紀を害し、秩序を乱す行為があったときは、使用を停止し、許可を取り消すことができる。
(使用料)
第7条 基幹集落センターの使用を許可された者は、町長に対しその使用に係る料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。
2 使用料は、別表に定める額を徴収する。
3 使用料は、基幹集落センターの使用許可の際に納付しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料の一部若しくは全部を減免し、又は免除することができる。
(1) 国、県、町が主催し、若しくは共催して行う事業(会議を含む。)のため使用するとき。
(2) 公共的団体又は農業団体及び社会教育関係団体等が使用するとき。
(3) 前2号のほか、町長が特に認めたとき。
(使用者の責任)
第10条 会場準備及び使用後の整理は、使用者が行い、その結果を報告しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、基幹集落センターの使用に際して故意又は過失により施設若しくは附属設備を棄損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第29号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
飯豊町基幹集落センター使用料
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 (1時間当り) | 備考 |
集会室 | 円 1,100 | 円 220 | 1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。 2 冷暖房器具使用の場合は、使用料の5割増とする。 3 町外の諸団体及び個人が使用する場合は、倍額とする。 4 音楽会、演芸会等で会費若しくは入場料を徴収する場合は、町内の諸団体及び個人は倍額、町外は3倍とする。 5 業者が興行若しくは営業に使用する場合は、町内業者は5倍、町外業者は10倍とする。 |
第1会議室 | 550 | 110 | |
第2会議室 | 330 | 110 | |
談話室 | 330 | 110 | |
料理実習室 | 550 | 110 | |
健康増進室 | 330 | 110 | |
民芸品伝習室 | 330 | 110 |