○飯豊町山村振興集会施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成4年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町山村振興集会施設の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定により管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(維持及び管理)
第2条 飯豊町山村振興集会施設(以下「施設」という。)の維持及び管理について、条例第3条の規定により管理の指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設及び設備の管理保全に万全を期すものとする。
(経費負担)
第3条 条例第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、施設の管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、災害等やむを得ない事由により生じた経費負担については、双方協議により決定するものとする。
(状況報告)
第4条 条例第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、町長は、施設の管理運営状況について、必要に応じ指定管理者に報告を求めることができる。
(簿冊等)
第5条 施設に次の簿冊を備える。
(1) 使用日誌
(2) その他必要な簿冊
(補則)
第6条 施設を使用する者は、施設の使用等に関し町長の定める事項に従わなければならない。
3 条例第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、指定管理者が施設の使用等に関する事項等を定めるときは、その内容について町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。