○飯豊町自然環境活用施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成2年3月31日
規則第7号
飯豊町自然環境活用施設の設置及び管理に関する条例の施行規則(昭和57年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町自然環境活用施設の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定により、管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 飯豊町自然環境活用施設(以下「活用施設」という。)の指定管理者は、活用施設の管理保全及び運営に万全を期するものとする。
(使用手続)
第3条 活用施設を利用しようとする者は、活用施設使用申込書(様式第1号)を町長に提出し許可を得なければならない。ただし、数馬釣堀にあってはその限りではない。
(経営状況等の報告)
第5条 指定管理者は、活用施設の利用状況を翌月の10日までに、町長に報告しなければならない。
2 指定管理者は、町長の指定する期日まで当該年度の財務諸表を提出しなければならない。
(補則)
第6条 指定管理者が活用施設の使用等に関する事項を定めるときは、その内容について町長の承認を得なければならない。
2 活用施設を利用するものは、施設の使用等に関し、指定管理者の定める事項に従わなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(飯豊町中津川自然活用村数馬釣堀の設置及び管理に関する条例の施行規則の廃止)
2 飯豊町自然活用村数馬釣堀の設置及び管理に関する条例の施行規則(昭和56年規則第20号)は、廃止する。
附則(平成8年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。