○飯豊町農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例

平成8年4月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町農作業準備休養施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業の振興、地域住民の交流促進、生活改善等を積極的に図ることを目的として、飯豊町農作業準備休養施設(以下「施設」という。)を飯豊町大字高峰1060番1に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(使用料)

第5条 使用料は、別表に定める額を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設の建物、付属施設設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

飯豊町農作業準備休養施設使用料

区分

基本使用料

追加使用料

(1時間当り)

備考

準備室

1,100

200

1 基本使用料とは、使用時間4時間までとする。

2 暖房器具使用の場合は、使用料の5割増とする。

3 町外の諸団体及び個人が使用する場合は倍額とする。

休憩室1

1,100

200

休憩室2

550

100

保育室

550

100

飯豊町農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例

平成8年4月30日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成8年4月30日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第25号
平成17年12月14日 条例第35号
平成23年3月14日 条例第12号
令和元年7月5日 条例第14号