○飯豊町高齢者・婦人活動施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町高齢者・婦人活動施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 交流による地域資源の活用と地場産業の振興を図り、雇用の場の確保と所得向上を目的とし、飯豊町高齢者・婦人活動施設(以下「活動施設」という。)を設置する。

2 活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町高齢者・婦人活動施設

飯豊町大字数馬218番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、活動施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に活動施設の管理を行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 活動施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他活動施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第5条 活動施設を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を越えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 活動施設の利用料金は、活動施設の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。

(利用料の減免)

第6条 町長は、特別な事情があると認めたときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、活動施設の建物、付属施設設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第38号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

高齢者・婦人活動施設利用料

区分

利用料金

備考

高齢者・婦人活動施設

研修室

1日

2,200円

会議利用については、4時間を超える場合は1日とし、4時間までは半日とする。

半日

1,100円

大会議室

1日

5,500円

半日

2,750円

飯豊町高齢者・婦人活動施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成6年3月25日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第38号
平成14年3月20日 条例第28号
平成17年12月14日 条例第48号
平成26年1月31日 条例第17号
令和元年7月5日 条例第14号