○飯豊町婦人・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例
平成10年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町婦人・若者等活動促進施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林業の振興、地域住民の交流促進、生活改善等を積極的に図ることを目的として、飯豊町婦人・若者等活動促進施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯豊町婦人・若者等活動促進施設 | 飯豊町大字添川115番地の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項に規定する設置の目的達成のために実施する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(損害賠償)
第5条 使用者は、施設の建物、付属施設設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。