○飯豊町農家経済再建特別資金融通助成事業実施要綱

昭和63年10月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 町は、農畜産物の需給の変化や価格の低迷等によって、経営不振に陥った農家の経済再建対策として農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合(以下「農協」という。)が、農業者に対して貸付ける農家経済再建資金(以下「特別資金」という。)につき、山形県農業協同組合中央会(以下「中央会」という。)が利子補給を行った場合に、併せて利子補給を行い、農家経営の健全化と中核的農家及び後継者の確保を図り、さらに本町の農業生産の維持拡大を図るものである。

(特別資金の貸付対象者)

第2条 特別資金の貸付対象者は、営農に起因する負債を有する農業者のうち次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、自作農維持資金(再建整備資金)及び肉畜経営改善資金等のいわゆる畜持資金による再建計画実行中の者(畜持資金にあっては、現に利子補給を受けている者を含む。)については、本資金の貸付対象とはしないものとする。

(1) 専業若しくは第一種兼業農家の経営主であって、主として自から農業に従事し、将来とも農業を継続していく見込みがあり、その意欲と能力を有するもの。

(2) 今後おおむね5年以内に経済再建が図られる見込みがあること。

(特別資金の融通)

第3条 特別資金の貸付対象負債は、次に掲げる営農に起因する負債とする。ただし、国・県・町等による補助、利子補給等を受けている資金(以下「制度資金」という。)は除くものとする。

(1) 約定期日到来後1ケ年以上償還未済となっている貸付金

(2) 購買未収金、営農口座及び畜産

(3) 購買未収金、営農口座及び畜産口座で、精算期日到来後1ケ年以上未精算となっている部分又は精算が実質上困難なため書替措置を講じたもの

2 貸付限度額は2,000万円とする。ただし、別に定めるところにより、特に必要と認めるものについては、3,000万円とする。

3 償還期間及び据置期間並びに償還方法は、次に定めるところによる。

(1) 償還期間は、20年以内とする。

(2) 償還期間の内において、3年以内の据置期間を設けることができるものとする。

(3) 償還方法は、原則として元金均等年賦償還とする。

4 貸付実行後7年間は3.2パーセント以内とし、それ以降は6.7パーセント以内とする。

(助成措置の内容及び条件)

第4条 町は、農協が特別資金を融通し、それに対して中央会が利子補給を行った場合において、併せて利子補給するものとする。

2 町は、次の各号すべてに該当する場合に利子補給するものとする。

(1) 農業者が次条第1項に定める農家経済改善計画を樹立し、かつ、同条第2項に定めるところによるところにより、適格の判定を受けたものであること。

(2) 農協は、特別資金を貸付けた農業者に係る営農口座の貸越取引は廃止すること。

(3) 農協において、農家経済改善促進に対する基本方針が決定され、かつ、取組体制が整備されていること。

(4) 農協において、特別資金対応外負債のうち制度資金を除くものについて、独自に貸付条件の緩和措置を講じていること。

(5) 農協は、農家経済改善計画中において、自らが対応することとしたものについては、確実に実行すること。

(6) 農協は、農業者の再建期間中において、改善計画の達成に影響を及ぼすような財産等に係る債権者としての権利行使を行わないこと。

(農家経済改善計画)

第5条 特別資金を借り受けようとする農業者は、自己の経営改善と健全化に努め、もって安定経営の実現と農業生産の維持拡大を実現するため、農家経済改善計画(以下「改善計画」という。)を樹立するものとする。農協は農業者の改善計画を樹立するにあたっては全面的に指導を行うとともに、その内容を理事会に付議すること。

2 改善計画の審査は、中央会の整備した特別資金の貸付けに係る指導、審査、調査等のための組織体制を厳密に行い、その内容の適格性について判定するものとする。

3 農業者は農協と一体となり改善計画を実施し、その達成に努めるものとする。

4 農協は、常に農業者の経常状況に留意し、状況変化に即した指導を行うとともに、その内容を定期的に中央会に報告するものとする。又、改善計画に影響を及ぼす事実を発見した場合には、速やかに中央会に報告するものとする。

5 改善計画の実施状況等により、改善計画の見直しが必要と認められる場合は、その変更を行うことができる。改善計画変更は第1項及び第2項に準じて行うものとする。

(指導者)

第6条 町は、この助成措置の効果を高め、所期の目的達成するため、農協に対し必要な指導を行うものとする。

2 町は、必要に応じ県等関係機関に協力を得て農協及び農家について実態調査をおこない、その結果必要な措置をとるものとする。

(債務保証)

第7条 農協は、特別資金の融通にあたっては、抵当権の設定、保証人の徴求及び山形県農業信用基金協会による債務保証等適正な再建保全措置を講ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

飯豊町農家経済再建特別資金融通助成事業実施要綱

昭和63年10月1日 告示第65号

(昭和63年10月1日施行)