○飯豊町過疎集落集団移転対策要綱
昭和46年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、最近における人口の急激な減少により地域社会の基盤が変動し、生活水準及び生産機能の維持が困難となっている集落について、地域住民の意向による集落の集団移転、統合を実施するために必要な対策を講ずることにより、地域社会の基盤を強化し、住民福祉の向上と地域格差の是正に寄与することを目的とする。
(1) 集落規模が20戸未満であること。
(2) 最寄拠点集落までの距離が7.0キロメートル以上であるか、冬期時間距離が1時間以上であること。
(3) 昭和35年から昭和45年までの人口減少率が100分の20以上であること。
(4) 辺地度点数が100点以上であること。
(5) 集落内の水田面積が20ヘクタール未満であり、かつ、10アール当り平年収量が390キログラム以下であること。
(過疎集落集団移転の基本対策)
第3条 町長は、過疎集落の集団移転を円滑に実施するため、次に掲げる対策を行うものとする。
(1) 移転統合に関する住民間の討議、意志形成に関する指導助言
(2) 住民個別の生業転換、生活再建計画に関する指導援助
(3) 転業並びに営農指導
(4) 移転先における住宅用地等のあっせん
(5) 住宅建設についての指導並びに賃貸住宅のあっせん
(6) 移転補助金の交付並びに住宅建築資金等の調達あっせん
(7) 移転跡地の利用に関する指導援助
(8) その他町長が必要と認めること。
2 町長は、要綱の目的に適合するものと認めたときは、その集落の代表者に対し指定書を交付する。
(移転)
第5条 指定集落の居住者が、町長の指定する集落又は地域に自己の居住の用に供する住宅を新築、移築又は購入して移転することをいう。
2 前項の町長の指定する集落又は地域とは、それぞれ次に該当するものをいう。
(1) 過疎集落再編整備計画に基づき造成した住宅区域
(2) 生活圏整備構想における拠点集落地域
(3) その他町長が生産及び生活基盤の整備を行う必要があると認める集落
(1) 住宅設計図又は見取図
(2) 工事見積書
(3) 確認申請書の写又は建築届の写
(4) 解体移転の場合は移転前の写真
(補助金の交付)
第8条 前条の規定により指定を受けた集落の居住者が住宅を移転する場合は、補助金を交付する。
2 補助金の額は、山形県山村集落整備費補助金交付規程(昭和45年山形県告示第522号)に定める県補助金の倍額を限度に予算の範囲内の額とする。
3 補助金は、移転完了後検査の上補助額を査定して交付する。
(1) 土地(町有地の場合は除く。)、建物の登記簿謄本
(2) 移転を完了した住宅の状態が把握できる写真
(補助金流用の禁止)
第10条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。
(査定の取消し及び補助金の返還など)
第11条 町長は、指定集落又はその居住者が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定を取消し又はすでに交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 指定の日から1年以内に住宅の移転に着手する者がないとき又は3年以内に住宅の移転を完了しないとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により、補助金の交付又は対策の供与を受けたとき。
(3) 移転後5年以内に町外に移転したとき。
(4) 町税を滞納したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和51年2月3日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年度分以後の補助金について適用する。
附則(平成元年3月31日告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。