○飯豊町山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付規則

昭和53年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 町長は山村の振興を促進するため、山村地域農林漁業特別対策事業実施要領及び山村地域農林漁業特別対策事業実施基準に基づき、農業協同組合、その他農業者の組織する団体(以下「農業協同組合等」という。)が山村地域農林漁業特別対策事業を行う場合に、この規則の定めるところにより予算の範囲内で当該事業主体に補助金を交付する。

(補助金の対象となる事業及び補助率)

第2条 補助金の対象となる事業及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 生産基盤整備事業にあっては、当該事業に要する経費の10分の7以内の額

(2) 経費近代化施設及び環境整備事業にあっては、当該事業に要する経費の10分の6以内の額

(補助金交付申請書)

第3条 山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(条件)

第4条 次に掲げる事項は、町長が補助金の交付を決定する場合に付する条件とする。

(1) 農業協同組合等は、次に掲げる事項に該当する場合には、山村地域農林漁業特別対策事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認をうけなければならない。

 当該事業に要する経費の5分の1をこえる額の変更

 事業細目に係る経費の相互間における経費の5分の1をこえる流用

 事業細目の新設又は廃止

 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更

 事業細目ごとに事業量の5分の1をこえる変更

 事業細目に係る主要工事内容の変更及び施設等の主要構造、主要機能又は機種等の変更

(2) 農業協同組合等は、補助金の対象となった事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においてはすみやかにその理由及び遂行状況を記載した山村地域農林漁業特別対策事業遂行状況調書(様式第5号)を町長に提出してその指示をうけなければならない。

(3) 農業協同組合等は、補助事業に係る収入、支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出についての証拠書類を保管整備しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することがある。

(決定の通知)

第5条 町長は、補助金の交付決定したときはすみやかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付を申請した者は、前条の規定による通知をうけた場合において、当該通知に係る補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知をうけた日から10日を経過する日までに、申請の取下げをすることができる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期間を短縮又は延長することがある。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定がなかったものとみなす。

(状況報告書)

第7条 農業協同組合等は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在の状況を記載した山村地域農林漁業特別対策事業実施状況調書(様式第6号)を作成して翌月7日まで町長に提出するものとする。

(実績報告書)

第8条 農業協同組合等は、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金交付決定年度の4月2日のいずれか早い期日までに山村地域農林漁業特別対策事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(概算払)

第9条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、概算払いをうけようとするときは飯豊町山村地域農林漁業特別対策事業費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(指導監督)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業を達成するため必要に応じて検査を行い、報告を求め、指示することができる。

(流用の禁止)

第11条 農業協同組合等は、交付をうけた補助金をその目的以外の経費に流用してはならない。

(決定の取消し等)

第12条 町長は、農業協同組合等が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認められたとき。

(書類の提出)

第13条 この補助金に関して町長に提出する書類は、正副2部とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の補助金から適用する。

(飯豊町振興山村農林漁業特別開発事業費補助金交付規則の廃止)

2 飯豊町振興山村農林漁業特別開発事業費補助金交付規則(昭和46年規則第10号)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに補助金等の交付が決定された補助金に係るこの規則による廃止前の飯豊町振興山村農林漁業特別開発事業費補助金交付規則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日規則第26号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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飯豊町山村地域農林漁業特別対策事業費補助金交付規則

昭和53年1月24日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)