○飯豊町稲作農家等経営安定緊急対策資金利子補給規程

平成10年3月30日

告示第40号

(利子補給)

第1条 町は、稲作農家等経営安定緊急対策資金融通措置要綱(平成10年3月2日付け農経第1147号農林水産部長通知。以下「要綱」という。)第2に規定する稲作農家等経営安定緊急対策資金(以下「本資金」という。)を貸し付ける同要綱第2の4に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規程の定めるところにより本資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給率等)

第2条 本資金の利子補給率は、次のとおりとする。

年 1.875%

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)の各期間における本資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書に利子補給金算出明細書を添えて町に申請しなければならない。

2 利子補給金交付申請書の提出期限は、上期に係るものについては7月20日、下期に係るものについては翌年の1月20日とする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 町は、町の利子補給に係る本資金について、借受者が目的以外の目的に使用した場合には、これ以降融資機関に対し、当該借受者への貸付けに係る利子補給金を打ち切るものとする。

2 町は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規程又はこの規程に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収)

第7条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る本資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

飯豊町稲作農家等経営安定緊急対策資金利子補給規程

平成10年3月30日 告示第40号

(平成10年3月30日施行)