○飯豊町営災害復旧土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和40年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町営災害復旧土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益代表者)

第2条 事業を施行する場合受益者は、様式第1号による代表者選定届を町長に提出しなければならない。

(委託)

第3条 町長は、前条代表者に対し様式第2号により委託事項を委託する。

(請書)

第4条 代表者は、町長に対し、様式第3号による請書を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(工事現場責任者)

第5条 工事着工に先だち代表者は、工事現場責任者を推せんし、様式第4号により町長に報告しなければならない。

(受益者分担金の割出し取まとめ)

第6条 受益者分担金は、次の各項により個人別に割出し取まとめなければならない。

(1) この復旧工事の設計内容をよく見て受益者全員に承知させること。

(2) 受益者の分担する経費を各人がどんな割合で出し合うかについてよく相談し、議決書を作成して置くこと。

(3) 分担金の個人別割出及び取まとめについては、会計責任者を定め次の帳簿を備付け出納を明かにしておくこと。

分担金個人別割出簿 様式第5号

分担金徴収簿 様式第6号

経費整理簿 様式第7号

証憑書類綴

(4) 分担金は、町長より代表者宛に発行する納入通知書により取まとめ、納付期日まで会計管理者に納付しなければならない。

(工事日誌)

第7条 工事責任者は、工事日誌(様式第8号)を備付け、工事の状況を記載しなければならない。

(協議)

第8条 この規則に示す以外の事項については、町長が代表者と協議の上定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日規則第20号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

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様式第8号 省略

飯豊町営災害復旧土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和40年3月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 土地改良
沿革情報
昭和40年3月20日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第29号
平成17年9月28日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第29号
令和4年3月7日 規則第11号