○飯豊町土地改良事業補助金交付規則
昭和51年6月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 町長は、町農業の振興を図るため土地改良区、その他農業者の組織する団体(以下「土地改良区等」という。)が、土地改良事業を行う場合、調査費に限り、この規則の定めるところにより予算の範囲内で当該事業主体に補助金を交付する。
(補助金の対象となる事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) ほ場整備事業 区画整理、かんがい排水、客土、暗きょ排水、畑地改良
(2) 農地造成事業 畑地、樹園地、草地等の造成
(3) 農道整備事業 普通農道、農道舗装、樹園地農道
(4) ため池等整備事業 老朽ため池、用排水施設
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助率)
第3条 この補助の対象となる額は、次のとおりとする。
2 当該事業に係る国県の補助対象の率が70パーセント以上の事業については、調査費補助残に対する10パーセント以内の額、70パーセント未満の事業については、調査費補助残に対する15パーセント以内の額とする。
(補助金交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする土地改良区等は、町長が定める日まで飯豊町土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 計画書
(2) 予算書
(交付決定等の通知)
第5条 町長は、前条により提出された補助金交付申請書を審査して、決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知するものとする。
(事業成績書)
第6条 土地改良区等は、補助事業が完了したときはすみやかに飯豊町土地改良事業補助金事業成績書(様式第2号)を提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは補助金の概算払いをすることができる。
2 土地改良区等は、概算払いを受けようとするときは飯豊町土地改良事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(流用の禁止)
第8条 交付を受けた補助金は、これを他の経費に流用してはならない。
(決定の取消し等)
第9条 町長は、土地改良区等が次の各号の一に該当すると認めたとき補助金の交付の決定の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(助言指導)
第10条 町長は、この事業の推進に当って必要な助言指導を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度補助金から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。