○県営土地改良事業分担金徴収条例

平成6年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、山形県が行う県営土地改良事業(以下「事業」という。)に係る分担金の徴収について定めることを目的とする。

(事業)

第2条 この条例による対象事業は、飯豊地区防災減災事業とする。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により整備される土地改良施設から、特に利益を受ける者とする。

(分担金の徴収)

第4条 町は、事業に要する費用(純工事費、測量試験費、用地買収補償費、工事雑費、事務費の合計額(以下「事業費」という。)の一部を負担するときは、これに充てるため、受益者からその負担金の全部又は一部をその受益の限度において分担金として徴収する。

(分担金の総額)

第5条 分担金の総額は、事業費に分担割合100分の2.0を乗じて得た額とする。

(各受益者の分担金の額)

第6条 受益者から徴収する分担金の額は、町長の定めるところにより、前条の分担金の総額を受益の割合に応じて割り振った額とする。

(分担金の徴収方法)

第7条 各年度の分担金は、その年度内に一括払いの方法により徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第8条 町長は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(受益者の変更)

第9条 受益者に変更があった場合、新たに受益者となった者は、従前の受益者の権利及び義務を承継するものとする。

(町長への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

平成6年9月30日 条例第23号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 土地改良
沿革情報
平成6年9月30日 条例第23号
平成7年3月17日 条例第15号
平成11年3月19日 条例第13号
平成11年9月10日 条例第23号
令和2年3月10日 条例第14号