○飯豊町家畜導入促進事業利子補給金交付規則
昭和37年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 町長は、家畜導入を促進して畜産を振興し、もって農業生産力の向上を図るため農業協同組合(以下「農協」という。)が農業者に家畜を導入するための資金を低利かつ優位性をもって融資を行う場合においてこの規則の定めるところにより予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(適用をうける家畜及び融資の方法)
第2条 利子補給の対象となる家畜及び融資の方法は、次のとおりとする。
家畜の種類 | 和牛及び肥育素牛又は乳牛の購入に必要な資金 | ||
融資の条件 | 資金の種類 | 農業近代化資金により融資した場合 | 農協一般事業資金により融資した場合 |
貸付期間 | 5ケ年 | 低利かつ優位性を原則とし、一事業当り融資額3万円以上であること。 | |
償還方法 | 1年据置、4ケ年元金均等償還 | ||
融資利率 | 年5.5パーセント |
(利子補給金の額)
第3条 前条の条件により貸付された場合に限り、利子補給金の額は毎年1月1日から12月31日までの期間における家畜導入資金の融資元金残高に年2分以上に相当する額を予算の範囲内において交付する。
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給金の交付申請をしようとする農協は、様式第1号をもって12月31日まで提出しなければならない。
(利子補給承認申請及び承認通知)
第5条 農協は、借入の申込があった時審査の上融資を適当と認めるものについて、様式第2号をもって利子補給承認申請書2部を作成遅滞なく承認をうけなければならない。
2 町長は、利子補給承認申請書の内容について審査し、利子補給承認を行い通知するものとする。
(融資実施報告)
第6条 利子補給承認の通知に基づき融資の実行後又は補給金交付の決定に係る年度の12月31日のいずれか早い日まで融資実行報告書を様式第3号をもって提出しなければならない。
(利子補給金交付の決定)
第7条 町長は、交付申請があったときは当該申請に係る書類等を審査及び必要に応じ行う現地調査等により当該申請に係る補給金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付決定するものとする。
(事務の処理)
第8条 前条の規定により融資を行った農協は、当該融資に係る事務の処理は概ね次によるものとする。
(1) 台帳の備付
融資(貸出)台帳は、一般融資台帳と区分して整理すること。
(2) 勘定科目の設定
勘定科目は、一般勘定科目と区分して設定すること。
(3) 申請台帳の備付
前2号のほか別に申請台帳を備付け対象事業及び対象者を明確にしておくこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。