○飯豊町分収造林規則
昭和49年8月28日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、町民有林振興と町有財産の形成を期するため飯豊町分収造林を造成するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(申請等)
第2条 この規則により造林のため土地を提供しようとする者(以下「土地所有者」という。)は、飯豊町分収造林施行申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、費用負担者である町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 契約締結を有することを証とする書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 前項の契約存続期間は、60年以内とする。
4 造林地は、施業上支障のない林地で一団地1ヘクタール以上とする。
(地上権)
第3条 土地所有者は、造林地について、森林組合及び町長のために、契約に基づいて植栽された樹木(以下「造林木」という。)の所有を目的とする地上権を設定するものとする。
2 地上権が消滅した場合には、森林組合及び町長は原状に復することなく土地所有権者に返還するものとする。
(土地所有者の義務)
第4条 土地所有者は、この規則において別に定めるものを除き、次の義務を負うものとする。
(1) 森林組合が行う造林地の境界の測量及び境界標その他の標識の設置に協力すること。
(2) 造林地に対する公租公課を負担するものとする。
(森林組合の義務)
第5条 森林組合は、この規則において別に定めるものを除き、次の義務を負うものとする。
(1) 町長の実施計画に基づき、造林地に樹木を植栽し、かつ、植栽した樹木の保育を行うこと。
(2) 造林地及び造林木の管理のため次に掲げる事項を行うこと。
ア 火災の予防及び消防
イ 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
ウ 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延防止
エ 造林地の境界の測量及び境界標、その他の標識の設置及び保存
オ その他造林地及び造林木の管理に必要な事項
(町長の義務)
第6条 町長は、この規則において別に定めるものを除き、次の義務を負うものとする。
(1) 造林地に樹木を植栽し、かつ、造林木を保育する費用
(2) 造林施設の費用
(3) 造林作業道を開設する費用
(造林木の所有権)
第7条 造林木は、土地所有者、森林組合及び町長の共有とし、各共有者の持分の割合は、収益分収割合と等しいものとする。
2 根株は、別段の契約がある場合を除き、土地所有者の所有とする。
(天然樹木等)
第8条 造林着手後、天然に生じた樹木及び造林着手前から存在し、町長が指定する期間内に土地所有者が伐栽収去しなかった立木で、造林木と共に生育したものは、分収対象立木とみなす。ただし、町長及び森林組合が土地所有者の所有として存置することを認めた立木についてはこの限りでない。
(施行計画)
第9条 町長は、造林地の施行計画を定めて、土地所有者及び森林組合に通知する。これを変更した場合も同様とする。
(林産物の採取)
第10条 土地所有者は、次に掲げる造林地の林産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 保育のため伐除した枝
(4) 植栽後20年以内において、保育のため伐採(収益を伴うこととなるものと町長が認めた伐採を除く。)した樹木
2 前項の林産物の採取は、森林組合の指示に従うものとする。
(収益の分収)
第11条 造林木の売払いは、町長が行うものとし、収益分収割合は、町長が10分の5、土地所有者が10分の4、森林組合が10分の1を基準とする。
2 分収の時期は、造林木が収入を生ずるに至った時期とする。ただし、第14条第1項の規定による分収の場合にあってはこの限りでない。
3 第1項の規定による分収は、立木の売払代をもってあてる。ただし、立木を伐採又は裁断加工のうえ売却するときは、それに要した費用を控除した純収益をもって売払代金とみなす。
4 前項の分収について、町長が特別の事由があると認めたときは材積によることができる。
5 売払代金又は材積による分収についての確定は、町長が別に定める。
6 立木価格は、別表に定める算定により計算する。
(賠償金等についての処理)
第12条 造林木について、第三者から賠償金その他の取得金は町に帰属するものとし、契約を解除する場合には、取得金の請求に要した費用を控除した残額につき、前条第1項の規定による分収割合により分収する。
(造林地の処分)
第13条 土地所有者が、造林地を地上権存続期間中において、第三者に対し権利設定をしようとするときは、相手方と連署し、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。
(造林契約の変更又は解除)
第14条 町長は、次の各号の一に該当する場合は分収林に関する契約の全部又は一部を変更し、若しくは解除することができる。
(1) 公用又は公益事業のため必要があると認めたとき。
(2) 前号の場合のほか、造林地を造林以外の用途に供する特別な必要があるとき。
(3) 土地所有者が前条の規定に違反したとき。
(4) 植栽終了後5年を経過しても成林の見込がない場合
(5) 天災その他の事由により契約の目的を達することができないと認めたとき。
2 前項各号以外の事由による変更又は解除の場合にあっては、町長及び土地所有者、森林組合が協議して定める。
(契約解除の効果)
第15条 前条の規定により契約を解除したときは、ただちに収益する。
2 前条第1項第3号の規定により契約を解除した場合において、土地所有者並びに森林組合は町長の指示に従い造林に係る樹木につき、町の有する持分の価格に相当する金額を納付するものとし、土地所有者並びに森林組合が当該金額を納付したときは、造林に係る樹木につき、町の権利を取得する。
(森林保険の加入)
第16条 造林木には、町長が保険掛金を負担し、かつ、受取人とする森林国営保険に加入するものとする。
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。