○飯豊町公社造林保護管理人設置要綱

昭和61年3月31日

告示第36号

(設置)

第1条 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)により山形県林業公社と本町財産区との間に契約した分収造林地について、公社造林保護管理契約を締結し、造林団地毎に公社造林保護管理人(以下「管理人」という。)を置くものとする。

(任務)

第2条 管理人の任務は、公社造林地の保護管理のための次の事項とする。

(1) 火災の予防のための巡視、発生時の通報及び措置

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防のための巡視、防止及び通報

(3) 有害鳥獣、病虫害等による被害の発生時の通報

(4) 境界標、標識の保存、施設についての状況等の報告

(5) その他必要な事項

2 管理人は、前項各号の任務を遂行するため、随時巡視するとともに巡視の結果を巡視簿(別記様式)に記録し、異常を認めた場合は、速やかに農林振興課又は関係機関に通報するものとする。

(管理人)

第3条 管理者(町長)は、前条の任務に適当な人を委嘱する。

2 管理人の任期は4年とする。

3 管理人の数、巡回のための日数については、管理者が別に定める。

(賃金)

第4条 管理人には、巡回日数等定められた範囲内で巡視実績により賃金を支払うものとする。

(報告事項)

第5条 管理人が第2条第2項で報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 被害発生及び発見の日時、場所、面積

(2) 被害物件の種類、数量

(3) 被害の原因及び状況

(4) 加害者及び被害物件に対する措置

(5) その他参考となる事項

2 巡視簿は、随時農林振興課長の認印を受けるとともに毎年12月10日までに管理者に提出するものとする。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年10月28日告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第53号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日告示第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

画像

飯豊町公社造林保護管理人設置要綱

昭和61年3月31日 告示第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和61年3月31日 告示第36号
平成元年3月31日 告示第60号
平成8年10月28日 告示第55号
平成15年3月31日 告示第34号
平成18年4月1日 告示第53号
平成25年3月30日 告示第24号