○飯豊町森林病害虫防除事業分担金徴収条例

昭和50年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が森林病害虫防除事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の賦課徴収)

第2条 分担金は、事業を施行する地域の受益者から受益の限度に応じて賦課徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額をこえない範囲内で町長が定める。

(分担金の額の変更)

第4条 前条の規定による分担金の額について、事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。

(賦課期日及び納期)

第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が規則で定める。

(異議の申し立て)

第6条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議があるときは賦課を受けた日から20日以内に町長に対して書類をもって異議の申し立てをすることができる。

2 町長は、前項の規定により異議の申し立てを受けたときは、その申し立てを受けた日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(納期限の延長又は減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。

2 前項の場合においては、飯豊町町税条例(昭和40年条例第18号)第7条及び第42条の規定を準用する。

(過料)

第8条 町長は、詐偽その他不正行為により、この条例の定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

飯豊町森林病害虫防除事業分担金徴収条例

昭和50年10月1日 条例第30号

(平成12年3月21日施行)