○飯豊町防除機械機具管理使用要綱

昭和60年6月8日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯豊町が管理する防除機械機具(以下「機械機具」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 機械機具は、町民等がアメリカシロヒトリ等多寄生虫防除のため使用するものとする。

(使用の手続き)

第3条 前条の規定により機械機具を使用する者は、飯豊町防除機械使用承認申請書(別記様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 機械機具の使用は、無料とする。ただし、燃料は使用者負担とする。

(使用者の責務)

第5条 使用者は、常に機械機具の運転管理に万全を期さなければならない。万一、使用者の責に帰すべき事故等が生じた場合は、使用者の責任においてこれを処理するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、機械機具の管理使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日告示第128号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日告示第33号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第54号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第33号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第100号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

飯豊町防除機械機具管理使用要綱

昭和60年6月8日 告示第47号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和60年6月8日 告示第47号
平成元年3月31日 告示第128号
平成15年3月31日 告示第33号
平成18年4月1日 告示第54号
平成19年3月30日 告示第33号
平成25年4月1日 告示第15号
平成31年4月1日 告示第100号