○飯豊町林産集落振興対策事業費補助金交付要綱
平成元年9月1日
告示第149号
(趣旨)
第1条 町長は、飯豊町特用林産振興基本計画に基づき、特用林産業の計画的な振興を図るため、別に定めるところにより森林組合、農林家等の協業体又は町長が適当と認める団体(以下「森林組合等」という。)が次条に掲げる事業を行うに要する経費につき、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で森林組合等に対して補助金を交付する。
(補助事業の区分及び補助金の額)
第2条 補助事業の区分は、次に掲げるとおりとし、補助金の額は次に定める額以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、補助金の額を引き上げることができるものとする。
(1) 林産集落振興条件整備事業
ア 基盤整備事業に要する経費の10分の6.8に相当する額
イ 施設整備事業に要する経費の10分の5.0に相当する額
(補助金交付申請)
第3条 補助金交付申請の提出期限は、町長の定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号の定めるところにより、軽微な変更は、次に掲げる変更以外とする。
2 第2条に掲げる事業に係る次に掲げる変更
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目(小区分)の新設又は廃止
(3) 事業主体ごとの林道、作業道等及び50万円を超える施設の新設又は廃止又は単価50万円を超える機械の数量の増減
(4) 計画地域ごとの事業費の20パーセントを超える増減
(5) 事業区分のそれぞれの間の経費の20パーセントを超える増減
3 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、林産集落振興対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号の規定により、町長の承認を受けようとするときは、林産集落振興対策事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(状況報告書)
第5条 補助事業状況報告書は、補助金交付決定に係る年度の10月31日現在の状況を記載した事業実施状況調書(様式第5号)を添付して、翌月の5日まで提出しなければならない。
(実績報告書)
第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日、又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月1日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることがある。
(書類の提出)
第8条 この補助金に関して町長に提出する書類は、正副2部とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。