○飯豊町雪室施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成10年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町雪室施設の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続)

第2条 雪室施設を使用する者は、町長に飯豊町雪室施設使用申請書を提出し、承認を受けなければならない。

(簿冊等)

第3条 雪室施設に次の簿冊を備える。

(1) 備品台帳

(2) 使用料収納簿

(3) 施設管理日誌

(4) 使用者名簿

(5) その他必要な簿冊

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

飯豊町雪室施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成10年3月30日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成10年3月30日 規則第2号
平成17年12月20日 規則第46号
平成23年3月14日 規則第6号
令和2年3月10日 規則第10号