○飯豊町雪室施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成10年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町雪室施設の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用手続)
第2条 雪室施設を使用する者は、町長に飯豊町雪室施設使用申請書を提出し、承認を受けなければならない。
(簿冊等)
第3条 雪室施設に次の簿冊を備える。
(1) 備品台帳
(2) 使用料収納簿
(3) 施設管理日誌
(4) 使用者名簿
(5) その他必要な簿冊
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。