○飯豊町下請等共同作業所の設置及び管理に関する条例
昭和60年1月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、山村振興法(昭和40年法律第64号)の趣旨に基づき、地域農林業者の生活向上を目途として必要な共同作業を行い自主的な経済活動の促進を図るため、飯豊町下請等共同作業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 飯豊町下請等共同作業所(以下「共同作業所」という。)を飯豊町大字手ノ子2019番地の1に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、共同作業所の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に共同作業所の管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他共同作業所の管理運営上、町長が必要と認める業務
(使用)
第5条 共同作業所は、農外収入を得るための共同生産及び共同集出荷等を行う場合に使用するものとする。
(使用料)
第6条 共同作業所の使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。